受給条件について
受給条件
障害年金は、次の3つの条件(「受給要件」といいます。)が、すべて満たされた人に支払われます。それは、1、初診日要件 2、保険料納付要件 3、障害要件の3つです。以下、それぞれについて解説します。
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師や歯科医師の診療を受けた日です。健康診断で異常が見つかった日や誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかったり、幻聴を訴えて耳鼻科にかかったりするケースが見られますが、このような場合でもその最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。
また、二十歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
保険料の納付要件とは、初診日の前日において
なお、20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。
障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば受給できるようになります。これを、事後重症請求と呼び認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。