受給額について
障害基礎年金(平成27年度4月1日現在)
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金(平成27年度4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
また、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は、年金額が低くなってしまうので加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
さらに、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保証額が設けられています。
◆障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要がある場合は、そのことも考慮に入れてください。