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障害年金とは

障害年金の基礎知識についてご説明いたします

障害年金とは

障害年金は、国民年金法が指定する障害の状態になった場合に支給され、その障害の状態が軽くなったり、治った場合は原則として受給権が消滅してしまうものです。

また、障害年金の「認定」は請求してみないと、お客様が受給できるかどうかの判断ができないので、請求後にしかわかりません。

障害年金で重要になるのは、その障害に関わる診断の中の初診日がいつになるかです。

その初診日から原則として1年6ヶ月後に障害の状態を判断し、国民年金法が定める障害の状態にあれば「障害」と認定されます。

そして、認定された日が受給権の発生日となるため、認定されて始めて、受給権が発生します。

障害年金の種類

障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって申請できる障害年金の種類が異なります。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。

1.障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の期間中に、病気やケガによって障害の状態になった場合(初診日があることが条件)に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金をもらえます。

  • 初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合
  • 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
  • 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

2.障害厚生年金

障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に病気やケガによって障害の状態になった場合(初診日がある)に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金をもらえます。

  • 初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合

3.障害共済年金

障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金をもらえます。

障害年金の受給要件

現行の公的年金制度は、国民年金厚生年金共済年金にわかれています。
また、厚生年金・共済年金には一時金の各々障害手当金・障害一時金があります。 
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

(1)初診日要件

その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 ) において、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの被保険者中であることが必要となっています。


なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金の被保険者であった者である60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
障害年金における初診日の考え方については特殊なケースがございます。

(2)保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、

  • 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
  • 保険料を免除された期間
  • 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

のいずれかの期間に該当することが必要です。

要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がないことが問われているということです。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間において保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたと認められます。(平成28年4月1日までに初診日がある場合の時限特例)


なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

(3)障害認定日要件

障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。

障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内で傷病が治癒・症状が固定した場合はその日にあたります。
ただし、以下の場合、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

  • 人工透析をしている場合 開始から3ヶ月を経過した時を障害認定日とします。
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合 装着した日を障害認定日とします。
  • 手足の切断障害の場合 切断された日を障害認定日とします。
  • 人工肛門や人工膀胱の造設した場合 造設した日を障害認定日とします。
  • 脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合

初診日から6ヶ月以上経過した時で診断書に書かれた診察日を障害認定日とします。

また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。